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都市計画法
(トシケイカクホウ)

都市計画法は、「都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として制定された法律です。

この法律において「都市計画」とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」として定義されています。
したがって都市計画法では、住みやすい街づくりのための「土地利用」「都市施設の整備」「市街地開発事業」について、守るべきルール等を定めています。

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