平成28年 二級建築士
第3回
【学科II(建築法規)】
次の各問いには、5通りの答えが書いてある。
それぞれの問いに対して答えを1つ選びなさい。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1) 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m²を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
(2) 建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の 新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築 基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さを減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
(3) 建築基準法令の規定に違反した建築物を新築した建築主は、特定行政庁から、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の改築を命ぜられることがある。
(4) 設計者は、国土交通大臣が、建築基準法第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物の構造等について報告を求められることがある。
(5) 建築主は、建築基準法第6条第1項の規定による確認、中間検査及び完了検査の申請を、同一の指定確認検査機関に行うことができる。
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1) 仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の床の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に 150N/m²(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
(2) ローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50kN/m²とすることができる。
(3) 構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げの許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。
(4) 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
(5) 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)、各階の床面積150m²、高さ6m、避難階は1階)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
(1) 建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がある場合には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。
(2) 2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
(3) 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
(4) 1階においては、階段から屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。
(5) 非常用の照明装置を設ける必要がある場合、その照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとしなければならない。
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
(1) 鉄骨造平家建て、延べ面積100m²の自動車車庫の新築
(2) 鉄骨造2階建て、延べ面積100m²の一戸建て住宅の新築
(3) 鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
(4) 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m²の一戸建て住宅の新築
(5) 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300m²の共同住宅から事務所への用途の変更
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1) 特定行政庁は、特殊建築物等の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる。
(2) 建築基準法第42条第1項の規定により、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員が6m以上でなければ、原則として、建築基準法第3章の道路に該当しない。
(3) 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
(4) 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ったうえで、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
(5) 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
(1) 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
(2) 建築面積が300m²の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
(3) 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
(4) 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積200m²の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
(5) 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避 難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
(1) 患者の収容施設がある2階建ての診療所(耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間倒壊等防止建築物以外の建築物であるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m²のものは、内装の制限を受ける。
(2) 主要構造部を耐火構造とした学校は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
(3) 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
(4) 自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
(5) 火を使用する設備を設けた調理室は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
木造2階建て、延べ面積180m²、高さ8mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
(1) 柱の小径を決める場合、柱の樹種は関係しない。
(2) すみ柱を、通し柱としない場合、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強しなければならない。
(3) 継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。
(4) 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。
(5) 屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の1階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/30以上としなければならない。
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
(1) 木造2階建て、延べ面積150m²、高さ7mの一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱の下部に土台を設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結することができる。
(2) 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m²、高さ3mの倉庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上必要である。
(3) 鉄骨造平家建て、延べ面積150m²、高さ3mの自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、鋳鉄を使用することができる。
(4) 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積100m²、高さ5mの店舗において、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1以上とすることができる。
(5) 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積190m²、高さ5mの事務所において、耐力壁の配筋を複配筋として配置する場合は、壁式構造を除き、径9mm以上の鉄筋を縦横に50cm以下の間隔とすることができる。
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、中央管理方式の空気調和設備は設けないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
(1) 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質の一つとして、クロルピリホスが定められている。
(2) 常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下の壁の仕上げについては、ホルムアルデヒドに関する技術的基準が適用される。
(3) 居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、使用できる内装の仕上げの部分の面積に関する制限は受けない。
(4) 夏季において居室の内装の仕上げの表面積1m²につき毎時0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を、「第 一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。
(5) 居室内においては、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、所定の技術的基準に適合する換気設備を設けなければならない。