▼用語詳細
建設業法
(ケンセツギョウホウ)

建設業法は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として制定された法律です。

建設業の許可条件、建設工事の請負契約、施工技術の確保などについて定めており、施工管理に関連する内容としては、以下のようなものがあります。

●建設業の許可を受けるためには、各営業所ごとに「専任の技術者」を置く必要がある。施工管理技士の有資格者は、1級なら「特定建設業」および「一般建設業」の「専任の技術者」として、2級なら「一般建設業」の「専任の技術者」として認められる。

●建設工事の現場には、「監理技術者」または「主任技術者」を置く必要がある。施工管理技士の有資格者は、1級なら「監理技術者」および「主任技術者」として、2級なら「主任技術者」として認められる。

用語集の目次に戻る