▼用語詳細
水道法
(スイドウホウ)

水道法は、「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること」を目的として制定された法律です。

水質基準、貯水施設や浄水施設などの施設基準、水道に関連する事業の許可条件などについて定めており、具体的な内容としては、以下のようなものがあります。

●水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期および臨時の水質検査を行わなければならない。

●指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに「給水装置工事主任技術者」を選任しなければならない。この「給水装置工事主任技術者」は、給水装置工事主任技術者試験に合格し、免状の交付を受けた者でなければならない。

用語集の目次に戻る