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消防法
(ショウボウホウ)

消防法とは、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的として制定された法律です。

火災予防、消防設備、消火活動などについて定めており、具体的な内容としては以下のようなものがあります。

●防火対象物とされている施設・建物の管理者は、廊下、階段、避難口などに避難の支障となる物件が放置されないよう、管理しなければならない。

●防火対象物とされている施設・建物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、消防用設備等を設置・維持しなければならない。

●防火対象物とされている施設・建物の関係者は、消防用設備等について、定期的に消防設備士などの有資格者に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。

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